全成分表示のための名称は日本化粧品工業会が統一した名称を作成しています。従って原則として各社とも同じ名称となります。 (但し、一つの成分に複数の名称が認められる場合もあります。) 工業会が作成した全成分表示名称リストに収載されていない成分については、当該連合会に申請して名称を命名してもらう必要があります。この名称が決まるまでは、日本薬局方などで使われている名称に準ずるが、なるべくお客様が一般に理解しやすい名称を使うこととされています。