原則としては、化粧品に配合されている全成分の名称を表示することが義務付けられています。ただし、例外的に厚生労働大臣の承認を受ければ、非開示成分を「その他の成分」として表示することもできます。 成分は配合量の多い順に記載します。配合量が1%以下の成分は順不同です。香料・着色料は最後にまとめて表示します。 化粧品製造時に用いる原料が、いろんな成分の混合物の場合は、各成分にわけて表示します。 例)レモンエキス → 水、エタノール、レモンエキス