平成13年3月までの表示は、含まれる成分のうち、薬事法で指定された一部の成分だけを表示してきました。 これは「ごくたまにアレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある成分」として厚生省が指定し、表示を義務づけているものです。これらは「表示指定成分」といわれ、現在103種類(香料も含む)あります。平成13年4月からは全成分表示に切り替わり、全成分表示はこれらの成分だけでなく、化粧品に含まれるすべての成分をパッケージに記載することになりました。